平成28年10月から短時間労働者に対する健康保険及び厚生年金保険の適用拡大が実施されている。従業員数501人以上の企業においては、週の労働時間が20時間以上、所定内賃金が8.8万円以上等の条件を満たした短時間労働者は社会保険の適用対象となった。この企業規模の条件が徐々に小さくなっており、令和4年10月からは101人以上の企業が対象となり、同6年10月からは51人以上の企業も対象となる。 続きを読む
平成28年10月から短時間労働者に対する健康保険及び厚生年金保険の適用拡大が実施されている。従業員数501人以上の企業においては、週の労働時間が20時間以上、所定内賃金が8.8万円以上等の条件を満たした短時間労働者は社会保険の適用対象となった。この企業規模の条件が徐々に小さくなっており、令和4年10月からは101人以上の企業が対象となり、同6年10月からは51人以上の企業も対象となる。 続きを読む