産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」を利用して、以下の照会が行われた。従業員を資本関係のない受入企業に対して、対価の支払いを受けずに研修に送り出す「送出企業」と、当該従業員を受け入れ実際の業務を通じた学習機会を提供する「受入企業」とのマッチング事業を検討している事業者より、(1)当該事業者のマッチング行為が、職業安定法上の「職業紹介事業」及び労働基準法上の「業として他人の就業に介入して利益を得る行為」(中間搾取)に該当するか(2)送出企業の行う行為が、職業安定法上の「労働者供給事業」及び労働者派遣法上の「労働者派遣事業」に該当するか。 続きを読む