1人私募投信の会計処理 現行基準で対応できるか検討

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企業会計基準諮問会議(会計基準の検討テーマなどを審議する機関)は、1人私募投信(受益者単数の投資信託)の会計処理の明確化を求めるテーマ提言が同会議の委員から提案されていることを受け、企業会計基準委員会の金融商品専門委員会に検討すべき新規テーマになるかどうか依頼することを決めた。

最近では、1人私募投信が散見されているが、現行の会計基準等によれば、投資信託は受益者複数を前提とした会計処理しか示されていないため、1人私募投信にその会計処理を当てはめることが妥当かどうか明確ではないと指摘されている。

1人私募投信については、委託者兼当初受益者が単数であるため、実務対応報告第23号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」の基本的な考え方によれば、同実務対応報告Q1に従って金銭の信託と同様の会計処理を行うことになると考えられる一方、1人私募投信であっても、投資信託の受益権の販売活動が行われており、また、受益権を譲渡することにより受益者が複数となることが合理的に想定されるような場合には、同実務対応報告Q2に従って委託者兼当初受益者が複数である金銭の信託と同様の会計処理(有価証券として会計処理)になるとも考えられるとしている。

■参考:企業会計基準諮問会議|第 47 回企業会計基準諮問会議・一人私募投信の会計処理の明確化 |

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20230301_03.pdf