金商法改正案が国会に提出 来年4月から四半期報告が廃止

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四半期報告書を廃止する旨を盛り込んだ金融商品取引法等の一部を改正する法律案が3月14日に閣議決定され、通常国会に提出された。昨年12月27日に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告の内容を踏まえたものである。

上場企業の第1・第3四半期については、金融商品取引法上の四半期報告書を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化されることになる。開示義務が残る第2四半期報告書は、金融商品取引法上の半期報告書として提出することになるが、現行と同様、第2四半期報告書と同程度の記載内容とされ、監査人のレビューが義務付けられる。提出期限は決算後45日以内とされる。

なお、四半期報告書の廃止の改正は令和6年4月1日施行とされている。ただし、同日前に開始した四半期に係る四半期報告書の提出は従前の例によることとされているため、実際には令和7年3月期の第1四半期報告書から廃止ということになる。

そのほか、四半期報告書の廃止に伴い、半期報告書及び臨時報告書の法定開示上の重要性が高まることから、公衆縦覧期間を課徴金の除斥期間と同様に、それぞれ5年間に延長することとしている。

■参考:金融庁|金融商品取引法等の一部を改正する法律案の概要|

https://www.fsa.go.jp/common/diet/211/01/gaiyou.pdf