上場会社監査事務所登録制度 公認会計士法の枠組みで実施へ

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金融庁に設置された「会計監査の在り方に関する懇談会」は11月12日、会計監査の信頼性を確保するための方策を盛り込んだ論点整理を公表した。

中小監査法人を含む上場会社の監査の担い手の監査品質の向上が急務になっていると指摘。その上で、現在、日本公認会計士協会が自主規制として運用している上場会社監査事務所登録制度については、より実効性を高める観点から、公認会計士法に基づく制度とすることが提案されている。

また、上場会社の監査を行うすべての監査法人に対して、「監査法人のガバナンス・コード」の受け入れを求める。ただし、現在のコードは、大手監査法人を念頭に策定されているため、中小監査法人の受け入れが進むように必要に応じてコードの見直しの検討が必要としている。公認会計士・監査審査会が行うモニタリングの強化も行う。同審査会の検査において、監査法人の業務の運営の状況の検証に際し、虚偽証明に係る監査手続についても検証を行えるようにするとしている。

なお、監査法人のローテーション制度については、引き続き検討するとされた。日本公認会計士協会で予定されている報酬依存度に基づく新たなルールの導入を踏まえ、新ルールが監査人の交代に与える影響を見極めるとしている。

■参考:金融庁|「会計監査の在り方に関する懇談会(令和3事務年度)」論点整理の公表について|

https://www.fsa.go.jp/news/r3/singi/20211112.html