所有者不明土地解消に向け対策 民事基本法制見直し法公布

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「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が4月21日成立、同月28日公布された。

所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から総合的に民事基本法制を見直す。「発生の予防」の観点では、不動産登記法を改正し、任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請を義務化する。それらの手続きの簡素化・合理化策をパッケージで盛り込む。また、新法を制定し、相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設する。

「利用の円滑化」を図る観点からは、民法等を改正し、個々の所有者不明土地・建物の管理に特化した新たな財産管理制度を創設する(裁判所が管理命令を発令し、管理人を選任=裁判所の許可があれば売却も可)、所有者が土地・建物を管理せず、放置していることで他人の権利が侵害されるおそれがある場合、管理人の選任を可能にする制度を創設する等の措置を講じる。施行期日は原則公布後2年以内の政令で定める日。相続登記の申請の義務化関係の改正は公布後3年、住所等変更登記の申請の義務化関係の改正は公布後5年以内の政令で定める日。

■参考:法務省|所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)|

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html