節税保険に向けた通達改正 パブコメ回答とFAQ-国税庁

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国税庁は先般、法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。法人向けの「節税保険」の取扱いに関するもので、1か月間に集まったパブコメ計127通を受けて原案を修正、以下の変更が行われている。

1)原案では、被保険者1人当たりの年換算保険料相当額が20万円以下のものを適用対象から除外していたが、これを30万円に引き上げた 2)原案では、今般廃止するがん保険通達に定める「例外的取扱い」を廃止するとしていたが、法人が払戻金のない短期払の定期保険・第三分野保険のうち給与課税の対象とはならないものに加入し、その事業年度に支払った保険料の額が30万円以下のものについては、その支払った日の属する事業年度での損金算入を認めるとした。3)適用時期については、定期保険・第三分野保険は7月8日以降、解約返戻金相当額のない短期払の定期保険・第三分野保険は10月8日以降の契約からの2段階とした。

そしてこのほど国税庁は、改正通達に寄せられた主な質問に対する回答をもとにFAQを公表した。当期分支払保険料の額の計算方法、年換算保険料相当額の判定方法、契約内容変更に伴う処理と精算、養老保険から転換した場合の取扱いなどについて、図を交えながら詳述している。

■参考:国税庁|定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ|

http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/teikihoken_FAQ/index.htm