株主提案の議案数は「10」に 法務省、濫用的な行使を制限へ

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法制審議会の会社法(企業統治等関係)部会(部会長:神田秀樹学習院大学法科大学院教授)が年内にも取りまとめる予定の改正会社法の要綱では、株主提案権が1つの論点となっている。

一部の会社ではあるが、1人の株主が不当と認められるような目的で膨大な数の議案を提案する等の株主提案権を行使している事例を踏まえ、株主提案権の濫用的な行使を制限する方向だ。具体的には、株主が提案することができる議案の数については、「10」までに制限することとしている。

また、議案の数え方については、(1)取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(役員等)の選任に関する議案は、選任される役員等の数にかかわらず、一の議案と数える(2)役員等の解任に関する議案は、解任される役員等の数にかかわらず、一の議案と数える(3)会計監査人を再任しないことに関する議案は、再任しないこととされる監査人の数にかかわらず、一の議案と数える(4)複数の事項をその内容とする定款の変更に関する議案は、当該複数の事項が別個に可決又は否決されたとすれば提案の理由との整合性を欠くこととなるおそれがある場合にはまとめて一の議案と数え、それ以外の場合には一の事項ごとに一の議案と数えることとされている。