日本司法書士会連合会は法務省に「公証人法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見書を提出、暴力団による事件や資金源の根絶を図るため、株式会社を設立する際、その実質的支配者が反社会的勢力に所属していないこと等を公証人に申告させるよう義務付け、公証人が確認する仕組みを設けるとする公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)の一部を改正する省令案に賛成すると表明した。
同省の「株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会」による議論を受けて行った。連合会は▽全国各地の「暴力追放運動推進センター」と連携することにより、申告された実質的支配者が反社会的勢力に該当するか否かを機動的に確認できると考えられる。これを第一次的に公証人が集めるべき情報の一つとして活用すべきだ▽公証人が嘱託人に会社の実質的支配者等について申告を求める際には、嘱託人の約80%が発起人から委任を受けた司法書士等の代理人である。口頭ではなく、書面の提出を求めるべきだ▽嘱託人または当該実質的支配者となるべき者に必要な説明をさせなければならない場合として、「申告された実質的支配者の真実性に疑念があると認める場合等、公証人が必要と認めるとき」を加えるべきだ―などと提言した。
■参考:JPBM会員特別研修|(ツールと実務知識)・特例事業承継税制の実務支援|
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/45955/