有報等の提出期限の延長可能に 豪雨で期限内提出が困難な場合

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中国地方等を中心とした先日の豪雨では工場が稼働停止するなど、企業活動にも大きな影響を及ぼしている。

このような中、金融庁は今回の平成30年7月豪雨の影響により、有価証券報告書、四半期報告書等の金融商品取引法に基づく開示書類を本来の提出期限までに提出することができなかった場合であっても、平成30年9月28日までに提出すればよいとの取扱いを明らかにしている。行政上及び刑事上の責任も問われない。これは「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく「平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が7月14日に公布・施行されたことによるものである。また、仮に9月28日までに開示書類を提出することができない状況にあったとしても、所管の財務(支)局の承認を得ることにより提出期限をさらに延長することができるとしている。

なお、臨時報告書についても、豪雨という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われるとしている。