認定支援機関制度5年更新制に 経営強化法改正案を国会提出

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政府はこのほど、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)制度に5年毎の更新制を導入する等を概要とした中小企業等経営強化法等の改正法律案を国会に提出した。認定支援機関に欠格条項や廃止の届け出の規定が新たに設けられ、取り消し等も追加される見込み。

認定支援機関は現在、認定の有効期限が存在しない。28年度に実施された同機関対象の調査では、直近1年間で約3割が経営革新等支援業務を行っていないという。今回の法改正では認定に5年の有効期間を設け、5年毎に支援能力を確認する更新制を導入する。その方法は明示されていないが、更新の際は認定時の規定や欠格条項(新たに設けられる8項目の条項)が準用される。欠格条項に該当することになった場合等は、主務大臣が認定を取り消すことができるとしている。有効期限の適用には経過措置が設けられる予定。併せて同機関の活動実績の見える化を経産省は検討している。

また、同機関が認定業務を廃止したい場合は、主務大臣への「廃止の届出」が新設されるようだ。同機関の認定は昨年12月末時点で2万7460件に上るが、税理士と税理士法人で全体の4分の3以上を占めている。結果的に税理士が最も影響を受ける形になる。