国際課税では、BEPSプロジェクトの合意に基づき所要の制度改正が行われる。
1)恒久的施設(PE)認定の人為的回避防止措置の導入:○非居住者等の「資産の所有権の移転等」に関する契約の締結に関する業務を行う者を常習代理人に加える。また、独立代理人の範囲から、専ら又は主として一又はニ以上の自己と密接に関連する者(持分割合50%超の関係にある者等)に代わって行動する者を除外する。○保管、展示、引渡し等の特定の活動のみを行う場所であっても、その活動が非居住者等の事業の遂行にとって準備的又は補助的な機能を有するものでなければ支店PEに該当する。あるいは非居住者等と密接に関連する者が当該場所で一体的な業務の一部として補完的な機能を果たしている場合も該当する。○建設PEの期間要件について、PE認定回避を目的として契約期間を分割した場合には、期間を合計して判定する。
2)租税条約上のPEの定義と異なる場合の取扱い:我が国が締結した租税条約に国内法上のPEと異なる定めがある場合には、条約の適用を受ける外国法人等についてその条約上のPEを国内法上のPEとする。
改正は、平成31年分以後の所得税及び31年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税より適用される。
■参考:財務省|第196回国会における財務省関連法律|
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/196diet/index.htm