「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等が、 平成29年6月14日(水)公布、6月15日(木)に施行された。法令整備の概要は以下の通り。
(1)都市公園法施行令の一部改正○維持修繕基準として、利用状況等を勘案して、適切な時期に、巡視、清掃等の都市公園の機能を維持するために必要な措置を講ずる○占用許可に係る社会福祉施設として、保育所、老人デイサービスセンター等を定めるとともに、都市公園の広場面積の100分の30を超えないこと(2)生産緑地法施行令の一部改正:生産緑地地区の農地等の区域の規模に関する条件を条例で定める場合、300㎡以上500㎡未満の一定の規模以上であること(3)都市計画法施行令の一部改正:田園住居地域内において堆積の許可が必要となる物件を、土石、廃棄物及び再生資源とし、市町村長が許可をしなければならない建築物の規模を300㎡とする(3)建築基準法施行令の一部改正:田園住居地域内において建築してはならない建築物は、農産物の乾燥等に供する建築物とし、建築することができる店舗、飲食店等の建築物は、当該地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗等とする。
■参考:国土交通省|「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」を閣議決定|
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_000252.html