課税対象の収入と認識しない 外貨建て借入金の為替差益

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借り換えの時点で既存の外貨建て借入金の借入時の円換算額と新規の外貨建て借入金により取得した外貨による返済額の円換算額との差額である為替差益を所得として認識すべきか否かが争点となった事案で、国税不服審判所は28年8月8日付で、単に評価上のものにとどまる場合は、課税の対象となる収入として認識しないとし、原処分庁の所得税の更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分を適法とした。

審査請求人は金融機関から外貨建てで借り入れたあと、借り換えを繰り返し、最終的な返済時だけでなく、各借り換え時に計算される為替差損益も課税の対象として認識すべき旨主張。審判所は▽所得税法第36条《収入金額》第1項は、収入の原因たる権利が確定的に発生した場合に、その時点で所得の実現があったとして課税所得を計算する建前を採用しているとして、収入という形態で実現した利得のみを課税の対象としている。

為替差損益が単に評価上のものにとどまる場合には、課税の対象となる収入として認識しない▽本件では金融機関と請求人の間で貸付与信枠に係るファシリティー契約が結ばれ、同一支店から同一の通貨で借り換えが行われており、既存の借入金と新たな借入金の内容に実質的な変化が生じたとは認められない―などとした。

■参考:国税不服審判所|外貨建借入金の借換えの為替差損益の課税の取扱い(平成28年8月8日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0302070000.html#a104