中小企業庁はこのほど、事業承継を契機とした中小企業による経営革新や事業転換への取組みを応援するため、従来の「第二創業補助金」を改変し、新たに「事業承継補助金」を創設した。募集期間は平成29年5月8日(月)~6月上旬頃(予定)。
「事業承継補助金」の受給要件としては、○企業が地域経済に貢献する中小企業であること○事業承継(代表者の交代)が行われること○後継者が一定の経験や知識などを有していること○今後、会社が経営革新や事業転換などに取り組むこと、となっている。補助上限は、経営革新を行う場合200万円、事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合(事業再編を伴う経営革新や業種転換等)は500万円、補助率は2/3。スキームの中には「認定支援機関」による支援が組み込まれている。平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行った又は行う中小企業が補助の対象となる。
応募前に事業者は、認定支援機関に相談し、承継者の取組みの新規性や実現可能性を確認、その後の一貫した支援実施に同意するものとしている。事業者はその確認書を事務局に提出しなければならない。詳細は中小企業庁財務課H/P参照。
■参考:中小企業庁|平成29年度予算「事業承継補助金」の概要を公表します|
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2017/170501shoukei.htm