持分なし移行の推進策含む 医療法改正案閣議決定、国会へ

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「医療法等の一部を改正する法律案」が3月10日閣議決定され、国会審議に入りました。今回の改正案概要のハイライトとして、持ち分なし医療法人への移行計画認定制度の延長があります。

移行促進と法人経営の透明化を図るため、○移行計画の認定要件の見直し〇認定を受けられる期間を平成32年度9月30日まで3年間延長、が設けられます。中でも認定医療法人については、出資者に係る相続税の猶予・免除、持ち分あり医療法人が持ち分なし医療法人に移行する際に生ずる贈与税の非課税が措置されており、これからの実務において少なからぬ影響が予想されます。認定要件の見直しの施行は、平成29年10月1日となります。

JPBM医療経営部会では、持ち分なし非課税移行について詳細な検討を継続して行ってきました。改めて制度に合わせた実務対応を推進します。また、医業承継全般の顧客アプローチツール「ドクターのための医業承継の手引き」(小冊子:(株)JPBM)を発行しており、平易なケーススタディとともに、認定医療法人制度や現状の非課税移行を簡潔にまとめております。この機会に、医療機関のお客様に向けた解説本として、また、勉強会やセミナーの副読本等として、是非ご活用下さい。

■参考:厚生労働省|第193回国会(常会)提出法律案・医療法等の一部を改正する法律案(平成29年3月10日提出)|

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/193.html