日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の民間4団体は「中小企業の会計に関する指針」を一部修正する予定だ。
グローバル・ミニマム課税制度に関連する注記を求める「会社計算規則の一部を改正する省令(令和7 年法務省令第5号)」が2025年2月28日に公表されたことを踏まえ、「個別注記表」に「国際最低課税額に対する法人税等に関する注記」の項目を追加することとしている。また、日本公認会計士協会の実務指針のうち会計に関する指針のみを扱う実務指針について企業会計基準委員会への移管が行われたため、文書名の変更が行われる。
そのほか、貸借対照表及び損益計算書並びに株主資本等変動計算書の例示を参照している項番号及び「個別注記表の例示」の「株主資本等変動計算書に関する注記の例示」の参照ページ番号を修正する。
なお、今回の見直しは、内容の変更を伴う「改正」ではなく、字句表現等の軽微な変更や関係法令の更新を反映するものであるため「修正」となっている。民間4団体は、今後、「修正」に関しては公開草案を経ず、機動的に決定することができるようし、各団体の承認手続を経た後に公表することができるようにする。
■参考:日本税理士会連合会他|中小会計指針・中小会計要領|