中小企業庁は、物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業者に向けた新しい保証制度の取扱いを開始する。「協調支援型特別保証制度」は、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせる保証制度として、3年間の時限措置として実施する。要件として、〇申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1 割以上のプロパー融資を受けること〇申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと、としている。保証限度額は2億8,000万円、保証期間は、一括返済の場合1年以内、分割返済の場合は10年以内。保証料率は0.45%~1.90%、保証料補助は保証申込日に応じて、保証料補助率に相当(1/2~1/4)する額を国が補助する。
また、「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)」として、早期に事業再生の取組を進める必要がある中小企業に対して、経営サポート会議や中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画等に基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する。これは今年度末に終了する「感染症対応型」の後継として開始する。保証限度額は2億8,000万円(別枠で設定)。
■参考:中小企業庁|物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業者に向けた新しい保証制度の取扱いを開始します|
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2025/250314.html