政府は10月18日、「会社法の一部を改正する法律案」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」を閣議決定し、臨時国会に提出した。
今回の会社法改正では、(1)株主総会資料の電子提供制度の創設(2)株主提案権の濫用的行使の制限(3)取締役に対する報酬の付与や補償等に関する規定の整備(4)監査役設置会社における社外取締役の設置の義務付けなどが主な柱となっている。
施行は改正会社法の公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内とされている。政府としては今臨時国会で会社法改正案を成立させたい意向。仮に臨時国会で同改正案が成立した場合には2021年6月頃までに施行される運びとなる。ただし経過措置が手当てされている改正項目もある。その1つである社外取締役の設置義務に関しては、施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結時までには適用しないとの経過措置が設けられている。また、会社補償契約については、施行後に締結された契約に適用することとされている。なお、株主総会資料の電子提供制度及び会社の支店の所在地における登記の廃止に関しては公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内とされている。