税効果見直しで中小指針が改正 公開草案からの変更点なし

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日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の民間4団体は3月6日、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。11月30日まで意見募集していた公開草案からの変更点はない。

今回の改正は、平成30年2月に企業会計基準委員会から税効果会計基準等の一部が改正され、繰延税金資産及び繰延税金負債の貸借対照表上の表示について見直しが行われたことを踏まえたもの。具体的には、「繰延税金資産は、投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する。なお、繰延税金資産と繰延税金負債は、双方を相殺して表示する」こととされた。

また、中小会計指針において複数箇所に記載されている「償却原価法」の説明について、まとめて脚注に記載されることになった。

なお、今回の改正指針には、収益認識会計基準等は盛り込まれていない。上場企業等への強制適用(平成33年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用)後に、適用状況や中小企業における収益認識の実態を踏まえ、収益認識会計基準等の考え方を中小会計指針に取り入れるか否か検討することになる。

■参考:企業会計基準委員会|改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/misc/misc_others/2019-0306.html