2019年度与党税制改正大綱が12月14日に発表された。10月に予定されている消費税10%への増税を受けて、住宅ローン控除の期間延長(13年)や自動車の保有にかかる税負担の軽減、新規登録の税率の引き下げ等影響が大きい部分への措置が行われた。また、軽減税率制度の導入に向けた周知徹底およびレジ導入等への支援が明記され、対象品目等更に検討を継続するとしている。
平成30年度税制改正による法人の事業承継税制に続き、個人事業者の事業用建物及び一定の減価償却資産を対象に税額の猶予割合を100%とし、生前贈与も対象として加えられる。10年間の特例措置として法人との足並みを揃える形だ。
法人関連では中小企業の軽減税率の特例、中小企業投資促進税制及び中小企業者等の経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の適用期限2年延長となる。また研究開発への投資の後押しのために、産学連携等における控除の運用の明確化や、活発な企業の試験研究活動への控除率の割増し等を行う。また、医療分野においては地域医療構想で合意された病床の再編等の建物および付属設備、高額医療機器等の効率利用に向けた特別償却制度の拡充・見直し等が予定されている。
■参考:自由民主党|平成31年度税制改正大綱|
https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html