審査請求人が、土地区画整理組合から交付を受けた替え地不交付に対する清算金について原処分庁所属の調査担当職員の調査を受け、法定申告期限後に所得税と復興特別所得税の確定申告書を提出。原処分庁から国税通則法第68条《重加算税》第2項の規定に基づく重加算税の賦課決定処分を受けた。
請求人が無申告加算税相当額を超える部分の取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は原処分庁の主張を否認、処分の一部を取り消した。1月11日付裁決。
原処分庁は、請求人が清算金について確定申告の必要性を十分認識していたにもかかわらず、調査で受領した事実を秘匿するためにあえて書類を確定申告会場へ持参しなかった旨申述していること等により、当初から課税標準・税額等を申告しないことを意図し、それら外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったものと認められる旨主張。
審判所は、申述の内容は合理性、具体性に乏しく、審判所の調査と審理の結果でもこれを裏付ける客観的な証拠は認められず、請求人が清算金を受領した事実を秘匿するために、あえて清算金に係る書類を確定申告会場へ持参しなかったとの事実も認めることはできないなどとし、審査請求には理由があると結論した。
■参考:国税不服審判所|期限内申告書の未提出の根拠を巡って重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(一部取消し・平成30年1月11日裁決)|
http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030200.html#a110_1