去る10月16日(火)中央大学駿河台記念館320号室にて、事業承継専門力養成研修第3講座が開催されました。講師は会員税理士の村田顕吉朗氏。特例納税猶予制度について〈全体像〉〈入口〉〈期間中〉〈出口〉に分けて解説。
あくまで納税猶予であり、次の次まで進んだ場合にようやく免除、100%納税猶予は10年間、免除までは20年~30年かかる可能性もあることを指摘。また特例贈与後の組織再編やM&Aは原則取消事由となり、あらかじめ後継者検討と併せて親族外承継や組織再編の可能性を経営戦略上見極める必要性に言及。入口部分では、金融機関がオーナーと後継者両方に連帯保証を求めるケースがあること、後継者が複数人いる場合やオーナー以外の株主が相当数株を持っている場合の対応等。
出口対策として預貯金の増加による資産保有型会社へ該当するリスク、使用人が常時5人以上確保できるか等対応が必要になります。更に導入するリスクとして、他の相続人からの遺留分請求(納税猶予から生まれる不公平感)への対応、税理士として説明すべき内容・対象範囲等がはなされました。
今後JPBM事業承継委員会にて新事業承継の顧客対応法・アプローチツールおよび契約関係整備等進めています。
■参考:JPBM|事業承継専門力養成研修『特例事業承継の実務対応と重要ポイント』|
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file513.pdf