国税庁はホームページに「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」と題する文書を掲載、注意を促した。具体的には(1)医療費控除が変わります(2)医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算(3)マイナンバーの記載等をお忘れなく(4)忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を(5)確定申告は、自宅から“インターネット”が便利です(6)申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間、納期限等。
医療費控除については、これまで医療費の領収書の提出・提示が必要だったが、医療費控除の明細書を提出することにより不要となった。この場合には領収書を自宅で5年間保存する必要がある。また、特定の医薬品を1万2,000円以上購入した場合の医療費控除の特例、いわゆるセルフメディケーション税制が創設された。ただし、通常の医療費控除と同税制は、どちらか一方しか適用できない。HPにどちらが有利か確認できるコーナーを設けた。ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得、仮想通貨の売却等による所得、馬券の払戻金等による所得も、原則として確定申告の必要がある。ふるさと納税のワンストップ特例を申請された方の申告漏れも多いなど。
■参考:国税庁|平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)|
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2018/shinkoku/index.htm