医療法人同士による吸収合併にあたり、暦の関係で合併日と合併登記の間に生ずる2日のずれにおける経理処理について当該法人が事前照会したのに対して、大阪国税局が文書回答した。趣旨は、株式会社同士間の吸収合併ではこのような場合の経理処理について国税当局の考え方が示されているが、医療法人同士間については言及がなく、株式会社同士間と同様の取り扱いが認められるかどうか疑義が生じたというもの。大阪国税局は同様に行って差し支えないとした。
合併期日は29年4月1日。同日は土曜日で登記所は閉庁。登記申請は次の開庁日の3日(月曜)に行い、同日に所定の登記がされる。この場合、被合併法人側でこの2日間に生じる損益の取り扱いが問題となる。両法人はどちらも3月決算。
法人の合併と経理上の取り扱いについては、法人税法第14条第1項第2号(みなし事業年度)、法人税基本通達1-2-4に規定があり、医療法人については医療法第57条以下に規定がある。規定では被合併法人は事業年度開始日である1日と合併日の前日の2日の2日間についてみなし事業年度が生じ、同年度の損益に係る決算で確定申告をする必要がある。この損益を合併法人の事業年度の損益に合算して申告して差し支えないかを照会した。
■参考:国税庁|医療法人が行う吸収合併の登記が遅れた場合の取扱いについて|
http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/170330/index.htm