下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正(中小企業庁)

中小企業庁は10月2日、令和7年5月に下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の改正法が成立・公布されたことを受け、下請振興法に基づく振興基準を改正したことを公表しました。今回の改正では、振興基準の趣旨・理念を改めて明記したほか、改正下請法に準じた規定の追加(協議を行わない一方的な代金決定の禁止、約束手形による支払の禁止)、振興事業計画の活用促進、用語の見直し等が規定されています。
改正後の振興基準は、改正下請法と同様に、令和8年1月1日に施行されます。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/251002.html