延納および物納制度 許可限度額の計算方法見直し

令和7年度税制改正により物納の許可限度額等および延納の許可限度額の計算方法が以下のように変更された。

物納許可限度額の計算方法の改正点については、(1)延納によって納付することができる金額の計算について、納期限又は納付すべき日における収入金額を基に算出していたところ、将来の収入金額の減少が確実であると見込まれる場合の計算方法を明確化した。(2)延納によって納付することができる金額の計算について、年間納付資力に乗ずる年数を、一律に延納可能最長年数としていたところ、課税相続財産の種類における延納年数や平均余命年数を考慮した計算方法とした。(3)改正前の物納許可限度額に、延納期間終了後における当面の生活費及び事業経費を加算した額を、改正後の物納許可限度額とすることとした。

また、物納許可限度額の見直しに伴い、延納許可限度額の計算方法については、当面の事業経費の算出方法として、前年の事業経費の額に1/12を乗じた額としていたところ、前年の事業経費の額の3/12を乗じた額として差し支えないことした。相続税は令和7年4月1日以後相続開始に係る延納物納申請から、贈与税は令和7年6月24日以後に申請期限が到来する延納申請書から適用される。

■参考:国税庁|令和7年度税制改正により物納許可限度額等の計算方法が変わりました|

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025006-033.pdf