法人税等会計基準を見直しへ 適用対象の税金に原則的な定め

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企業会計基準委員会(ASBJ)は、企業会計基準諮問会議の提言を踏まえ、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下「法人税等会計基準」)などを見直すことを決めた。

現行の法人税等会計基準では、法人税や地方法人税など、具体的な税金を挙げて、対象となる税金を規定している。このため、税制改正により、新たな税金が創設あるいは廃止された場合には、その都度、法人税等会計基準の改正が必要になるという課題が生じていた。このため、同委員会では、法人税等会計基準の適用対象となる税金についての原則的な定めを置くことにすれば、税制改正の都度、企業会計基準等の改正を行う必要がなくなり、関係者の予見可能性の確保が期待できるとしている。

基準開発を行う上での方針は、(1)法人税等会計基準の適用対象となる税金についての原則的な定めを置く(2)見直し後の法人税等会計基準の適用範囲は、現行基準の適用範囲を変更しない(3)現行の法人税等会計基準に定められている個別の税金ごとの具体的な取扱いは、補足文書で取扱いを示す(4)税制改正によって個別の税金の創設又は廃止が行われた場合は、企業会計基準等の改正を行わず、補足文書の変更により対応する旨を掲げている。

■参考:企業会計基準委員会|改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の公表|

https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards/y2022/2022-1028.html