リースに関する注記を見直し 会社計算規則が改正

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法務省は3月31日、会社計算規則の一部を改正する省令を公布した。企業会計基準委員会が公表したリース会計基準等を踏まえた見直しである。注記については、(1)会計方針に関する情報(借手のみ)、(2)リース特有の取引に関する情報、(3)当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報の注記が求められる。ただし、改正リース会計基準を適用しない会社のリースに関しては、実務上の負担を踏まえ、引き続き従前の注記を許容していることから、有価証券報告書提出会社以外の株式会社は改正リース会計基準による注記を要しない旨を明確化した。適用は、令和9年4月1日以後開始事業年度等からとされる(早期適用も可)。なお、経過措置として、適用初年度におけるリースに係る会計方針の変更については、「連結計算書類等の主な項目に対する影響額」に代えて、①適用初年度の期首の連結貸借対照表等に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均、②加重平均後の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前連結会計年度等の末日において開示したリースの未経過リース料と適用初年度の期首の連結貸借対照表等に計上されているリース負債との差額の説明を注記することもできる。

■参考:KPMG|法務省、「リースに関する会計基準」の公表等を受けた「会社計算規則の一部を改正する省令」を公表|

https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2025/02/jgaap-news-flash-2025-02-07.html