会社計算規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第7号)が2月28日に公布された(公布の日から施行)。
今回の改正は、企業会計基準委員会が令和6年3月22日に公表した実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表等を踏まえたもの。具体的には、国際最低課税額に対する法人税等の金額がある場合における損益計算書について、国際最低課税額に対する法人税等の金額をその他の法人税等の金額に含めて表示することとしたが、国際最低課税額に対する法人税等の金額をその他の法人税等の金額と区分して表示することも許容している。また、国際最低課税額に対する法人税等の金額をその他の法人税等の金額に含めて表示する場合の注記表の項目に国際最低課税額に対する法人税等に関する注記を加えるとともに、注記内容も規定している。
そのほか、収益認識に関する注記事項の一部を省略することのできる会社に持分会社も加える見直しが行われている。
なお、改正後の会社計算規則の規定は、令和6年4月1日以後開始事業年度に係る計算書類及び連結計算書類に適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例によるものとされている。
■参考:Viewpoint|「会社計算規則の一部を改正する省令」(グローバル・ミニマム課税制度に関する取扱い等)の公表(法務省)|