防衛特別法人税の税効果会計 ASBJが補足文書を公表

LINEで送る
[`yahoo` not found]

企業会計基準委員会(ASBJ)は2月20日、補足文書「2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」を公表した。令和7年度税制改正では、防衛費の財源として新たに防衛特別法人税が創設される運びとなっているため、3月期決算会社向けにその取扱いを明らかにしたものである。

防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後開始事業年度から適用することとされているが、税制改正法案が令和7年3月31日までに成立した場合、同日に決算日を迎える企業にあっては、税効果会計の適用における令和8年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に際して、防衛特別法人税の影響を反映する必要があるとしている。

防衛特別法人税については、税効果適用指針第46項に掲げる税金には明示されていないが、法人税に対する付加税として課されるものであるため、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金である法人税等に該当することになり、改正税法が成立した場合には、法人税、地方法人税及び特別法人事業税(基準法人所得割)と同様に取り扱うことになる。

■参考:企業会計基準委員会|補足文書「2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」の公表|

https://www.asb-j.jp/jp/supplementary_documents/y2025/2025-0220.html