『県議会議員選挙の定数配分規定 公職選挙法や憲法に違反せず

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本件は、千葉県議会議員の定数及び選挙区に関する条例に基づいて行われた選挙について、選挙人が条例の定数配分規定が公職選挙法及び憲法に違反するとして選挙無効を求めた訴訟。

原審では、条例の定数配分が合理的な裁量の範囲内であると判断した。条例の定数配分規定は、各選挙区の人口に基づいて議員の数を定めるものであり、特別な事情がある場合には地域間の均衡を考慮して修正が加えられることが認められている。本件では、選挙区間の人口の最大較差が1対3.06から1対2.69に改善され、逆転現象も解消された。

最高裁判所は、条例の定数配分が公職選挙法及び憲法に適合しているかどうかは、都道府県議会の裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって判断されるべきものと指摘。本件では、選挙区間の人口較差が合理的な範囲内であり、特別の事情があるとの評価も合理性を欠いていないと認め、公職選挙法15条8項に違反していたものとはいえず、適法とした。

さらに、憲法14条1項に違反する旨に対しては、当裁判所大法廷判決(最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁等)の趣旨に徴して違反していないことは明らかとし、上告を棄却。反対意見、補足意見あり。

■参考:最高裁判所|千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例の議員定数配分規定は、公職選挙法15条8項に違反していたものとはいえないとした事例(
令和7年1月28日・第三小法廷)|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93735