金融庁は1月17日、アスカ監査法人(東京都港区)に対し、契約の新規の締結に関する業務の停止6月(令和7年1月20日~令和7年7月19日まで)及び業務改善命令とする懲戒処分を行った。すでに契約している上場会社の監査は引き続き実施することはできるが、新たな監査契約は6か月間締結することができない。なお、同監査法人は、令和6年11月1日時点で17社の上場会社の監査を行っている。
処分の理由では、経営管理担当者である代表社員及び品質管理担当責任者である代表社員は、職業的専門家としての倫理感が欠けており、法人内において、外部検査等での指摘の回避を最優先事項としている点や、同監査法人の社員らは、日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査において、監査調書の改ざんを組織的に行っていると指摘されており、「運営が著しく不当なものと認められるとき」に該当すると判断されている。
なお、アスカ監査法人は、今後、監査手続を実施するための態勢を強化するなどの業務の改善計画を含む、登録上場会社等監査人が整備すべき組織体制、評価・監督機能及び監査業務遂行体制等の整備に係る計画を提出し、直ちに実行することも求められている。
■参考:金融庁|監査法人の処分について|
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250117/20250117.html