定額減税は令和6年限りの税制だとされる。しかし実際は令和7年になっても続く定額減税がある。本人所得が1000万円超の同一生計配偶者だ。この分については令和7年度の住民税で1万円が控除される。
「住民税での定額減税は令和6年度で済んだはずだ」と思う読者は多いだろう。実は住民税では、令和6年度だけで完璧に対応するのは時間的に無理だったのだ。令和6年度税制改正大綱が発表されたのは令和5年12月だ。この大綱では「住民税の定額減税は令和6年度で行う」とあった。住民税は前年課税であるため、令和6年度住民税は令和5年分所得額を基に計算される。しかし、大綱発表してすぐに給与支払報告書や確定申告書の第二表の住民税欄の様式を変更するのは不可能だ。
結果、控除対象配偶者つまり本人所得1000万円以下の同一生計配偶者の定額減税は令和6年度住民税でできても、1000万円超1805万円以下の同一生計配偶者は対応できない。既存の様式では後者を把握することができないからである。そのため、控除対象配偶者でない配偶者分の減税は令和7年度住民税で行うこととなった。
ややこしいが年末調整と確定申告では記載漏れに注意した。
■参考:国税庁|定額減税特設サイト|
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm