R7年度税制改正大綱(2) 生命保険料控除等等子育て支援

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令和7年度税制改正大綱において、高校生年代の扶養控除の見直しと併せて行うものとしていた以下の子育て支援税制は、それぞれ1年間の時限的な措置となった。

【子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充】特例対象個人が認定住宅等の新築等をして、令和7年中に入居した場合の控除対象借入限度額が上乗せされる(認定住宅は500万円、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅は1,000万円の上乗せ)。床面積要件を40㎡とする緩和措置は、令和7年12月31日以前に建築確認済みの新築住宅を対象とする。(1年延長)

【子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充】既存住宅に係る子育て改修工事をした場合の所得税額の特別控除は、適用期限を1年延長する。

【子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充】23歳未満の扶養親族がいる場合に、令和8年分における新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が6万円に引き上げられる。旧生命保険料及び上記の適用がある新生命保険料を支払った場合においても、同様に適用限度額が6万円に引き上げられる。一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の合計適用限度額(12万円)は変更されず、すでに達している場合は改正の影響はない。

■参考:財務省|令和7年度税制改正の大綱・令和6年12月27日 閣議決定|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20241227taikou.pdf