サステナビリティの保証 担い手は監査法人に限定せず

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金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の5回目の会合がこのほど開催され、サステナビリティ保証制度などについて検討した。

保証の範囲は、時価総額3兆円以上、1兆円以上、5,000億円以上のそれぞれについて、導入から2年間は保証範囲をスコープ1・2、ガバナンス及びリスク管理とし、3年目以降は、国際動向等を踏まえて、同WGにおいて継続して検討することが提案され、おおむね賛同する意見が聞かれている。

保証の担い手については、サステナビリティ保証業務を公正かつ的確に遂行するに足りる体制が整備されていることを条件に、監査法人に限定しないこととしており、多くの賛同意見が聞かれている。保証業務実施者の保証の質を確保するために登録制度を導入し、監査法人であるか、それ以外の保証業務提供者であるかにかかわらず、義務・責任、倫理・独立性など、制度上同等なものとする。

また、国際的な保証基準を参考にしつつ、日本において保証基準を作成することとし、今後、「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」を設置して更に検討することとしている。

■参考:金融庁|金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第5回)議事次第|

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sustainability_disclose_wg/shiryou/20241202.html