早期経営改善計画支援事業 要件緩和および期間3年延長

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経済産業省は、このほど閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた経済対策」において、中小企業の資金調達の円滑化と金融規律の更なる強化を図りながら、その経営改善・事業再生・再チャレンジを支援するとの方向性を踏まえ、「早期経営改善計画策定支援」について、令和7 年1月までとしていた期限を令和10年1月まで3年間延長し、支援対象事業者の要件についても見直しを実施する。具体的な見直しポイントは、⽀援を⾏う⾦融機関の⽀援対象者に対する融資総額が4,000万円以下であり、そのうち⺠間ゼロゼロ融資(借換分含む)の保証債務残⾼割合が50%以上であること,となる。

同省は併せて、民間金融機関に向け、本事業等も活用しつつ、自身のコンサルティング機能を発揮して事業者の経営改善・再生支援に取組むことや、将来も見据えた体制整備や人材育成等を通じた金融機能の強化に取り組むことを要請している。また、「早期経営改善計画策定支援」事業を積極的に活用する金融機関において、信用保証付融資に関し、保証承諾時にプロパー融資が無い割合が低い、代位弁済率が低いといった傾向も踏まえ、利用実績の乏しい金融機関においてもその積極的に活用を呼び掛けていく方針だ。

■参考:中小企業庁|「早期経営改善計画策定支援」を活用した民間金融機関による経営改善支援の更なる促進について|

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2024/241203saisei.html