国税庁の資産課税課は今般、相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額関係及び相続時精算課税関係を中心に質疑応答事例をまとめた。所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等の施行に伴うもの。具体的な金額、計算方法等を示しながら様ざまな事例を詳説している。例えば問1‐2では、以下の通り。
Ⅹは、父である甲から、暦年課税により4回にわたって計700万円(令和7年1月に100万円、同6月に200万円、令和11年2月に250万円、同4月に150万円)、また、相続時精算課税により令和12年3月に110万円の贈与を受けた。令和14年3月に甲が死亡。上記の財産につき甲の死亡に係る相続税の課税価格には、500万円が加算される。※Ⅹは甲から相続等により財産を取得しておらず、また、甲以外の者から贈与は受けていない。1)暦年課税に係る贈与により取得した財産(加算対象贈与財産)の価額:(200万円+250万円-100万円(控除))+150万円=500万円 ※加算対象期間内の贈与のうち計450万円が、相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産に該当し、100万円を控除。2)相続時精算課税の適用を受ける財産の価額:110万円-110万円(基礎控除額)=0円
■参考:国税庁|相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係)について(情報) |
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/pdf/0024006-159.pdf