コロナ対策国税関係臨時特例 納税猶予や住宅ローン控除他

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財務省は先般、新型コロナウイルス感染症等対応のための国税関係法律の臨時特例に関する法律案を国会へ提出し、成立・公布されている。改めて、同法の概要を項目ごとに整理してみる。

【納税の猶予制度の特例】本年2月以降の収入に相当の減少があった事業者等に対し、無担保かつ延滞税なしで1年間納税を猶予

【欠損金の繰戻しによる還付の特例】資本金1億円超10億円以下の法人で、本年2月1日から令和4年1月末日の間に終了する各事業年度で生じた欠損金額について、繰戻しによる還付制度の適用が可能に

【イベントの中止等に係る所得税の寄附金控除の特例】要請による中止等のイベントで、顧客等が入場料の払戻請求権を放棄した場合には、その額(上限20万円)に寄附金控除を適用

【住宅ローン控除の適用要件の弾力化】住宅建設の遅延等により本年12月末日までに居住の用に供することができない場合等も控除が可能に

【消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例】本年2月以降の収入が著しく減少した事業者に係る消費税の課税選択で、課税期間開始後の変更が可能に

【特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税】公的・民間の金融機関等が行う特別貸付けに係る契約書の印紙税を非課税に

■参考:財務省|「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案」について|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/201diet/kz020427g.html