有休農地面積、700ha減少 平成30年―農水省調査

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農林水産省は、農地法に基づく遊休農地に関する措置の平成30年実施状況に関する調査結果を公表。有休農地の面積が前年から705ヘクタール減り9万7,814ヘクタールだと確認した。

このうち「現に耕作されておらず、かつ引き続き耕作されないと見込まれる」1号遊休農地が930ヘクタール減の9万1,524ヘクタール、「利用の程度が周辺の地域の農地に比べ著しく劣っている」2号有休農地が226ヘクタール増の6,290ヘクタール。

遊休農地の所有者等に対しては、農地法に基づき農業委員会が利用意向調査を行い、農業上の利用の意思がない場合等には、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関する協議の勧告を行う。1月1日時点で農地中間管理権の取得に関し協議の勧告が継続している勧告遊休農地が93ヘクタールあった。

農業委は当該農地の情報を市町村の税務部局に提供、この情報に基づき税務部局は地方税法の規定による固定資産税の課税を強化する遊休農地を決定する。農地中間管理機構の取得基準に適合しなかった遊休農地については、農地利用最適化推進委員による利用の調整等を進めるとともに、耕作再開が困難な遊休農地は非農地化の手続きを行う。なお、利用意向調査が未了の農業委は6委員会あった。

■参考:農林水産省|平成30年 農地法に基づく遊休農地に関する措置の実施状況について|

http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/seisaku/191001.html