法務省はこのほど、「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を公表した(8月31日まで意見募集)。
企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等が公表されたことなどを踏まえたもの。今回の改正では、注記表に区分して表示すべき項目として収益認識に関する注記が追加された。具体的には、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における(1)当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容、(2)(1)の義務に係る収益を認識する通常の時点について注記すること、とされている。また、返品調整引当金等の計上が認められなくなったことを踏まえ、当該規定が削除されることになる。
なお、改正後の規定は、平成33年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類等について適用され、同日前に開始する事業年度に係るものは従前の例によるものとされている。ただし、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係るもの又は平成30年12月31日から平成31年3月30日までの間に終了する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる旨の経過措置が設けられる予定となっている。