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※相談例『小規模宅地等の特例の適用』
被相続人は相続人である親族と同居していたが、介護付き老人ホームに入居。その後、家が老朽化したため建物を取り壊し、新築(資金も名義も被相続人)。しかし、被相続人は新居に戻れず死亡。現在相続人である親族が居住している新居の敷地は特定居住用宅地等となるでしょうか。
【回答】
まずは以下3点の確認を。(1)被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲の確認(2)要介護認定等の判定の時期の確認(その被相続人が、相続開始の直前において要介護認定等を受けていたかにより判定)(3)居住用建物の建築中に相続が開始した場合の居住用建物の敷地の取扱いの確認(措法通69の4-8)被相続人が老人ホームへ入居後、被相続人所有の居住用建物を取壊し、被相続人所有の居住用建物を新築したが被相続人が新居に居住することなく相続が開始した場合には、その被相続人は、新築された居住用建物に実際には居住したことはありませんが、その新築建物に居住する相続人と被相続人が生計を一にしていた親族であれば、小規模宅地等の特例が適用されます。回答の前提として被相続人は相続開始の直前において介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたものとします。
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