1.会員種別およびその権利義務

本協会の会員は、正会員、登録会員、準会員をもって構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員

①本協会の目的に賛同して入会した法人または個人および第7条3項に定める日本事業承継コンサルタント協会会員名簿に記載されている同協会会員は本協会成立と同時に当然正会員となる。

②正会員は、本協会の社員総会に出席し議決権を行使することができる。併せて、正会員は本協会のすべての事業に参画することができる。

③正会員は、別に定める会費を負担する義務を負う。

(2)登録会員

①登録会員は、本協会のすべての事業に参画することができる。

②登録会員は、別に定める会費を負担する義務を負う。

③登録会員については、本定款によるほか、必要事項を理事会で定める。

(3)準会員

①準会員は、理事会が定める本協会の事業に参画することができる。

②準会員は、別に定める会費を負担する義務を負う。

③準会員については、本定款によるほか、必要事項を理事会で定める。

2.入会

(1)正会員

①日本事業承継コンサルタント協会の会員であったものは本協会の成立をもって当然正会員となる。正会員は社員とも称する。

②資格を有する税理士、公認会計士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、中小企業診断士、弁理士、技術士、社会保険労務士、行政書士またはそれら個人が代表する法人若しくは社員総会において承認するその他の国家資格を有する個人ないし同個人が代表する法人のうち、本協会の目的に賛同し、入会した個人または法人を正会員とする。

③本項の正会員となるには、本項(1)による場合を除き、本協会所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。

④本項①の正会員および②の正会員の総合計数は、1,000名を上限とする。

(2)登録会員

①資格を有する司法書士、弁護士、不動産鑑定士、中小企業診断士、弁理士、技術士、社会保険労務士、行政書士またはそれら個人が代表する法人若しくは定時社員総会において承認するその他の国家資格を有する個人ないし同個人が代表する法人のうち、本協会の目的に賛同し、入会した個人または法人を登録会員とする。

②登録会員となるには本協会所定の様式による申し込みをし、理事会の承認

を得るものとする。

(3)準会員

①資格を有する税理士、公認会計士であって同資格を取得したのち満5年を経過しないもののうち、本協会の目的に賛同し、入会した個人を準会員とする。

②準会員となるには本協会所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(4)41条委員

①本協会会員以外の者のうち、本定款第41条に定める委員会に参加することが理事会によって承認された者。

②41条委員については必要事項を理事会において定める。

3.経費の負担

(1)正会員、登録会員、および準会員は本協会の目的を達するため、それに必要な経費を賄う会費を支払う義務を負うものとする。

(2)会費は月額会費と参加会費の二種類とする。

(3)正会員の月額会費は月金25,000円とする。

(4)登録会員の月額会費は月金13,000円とする。

(5)準会員の月額会費は月金9,000円とする。

(6)参加会費の額は、催事ごとに受益者負担の原則に基づいて理事会が定める。この権限は理事会の議決により各催事の担当理事に委任することができる。

(7)会費の徴収方法については、理事会が定める。

(8)納付済みの会費は、いかなる理由があっても、返還しない。

(9)参加会費に限り、41条委員に負担を求めることがある。必要事項は理事会が定める。

4.会員の資格喪失

(1)正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

①退会したとき

②後見開始または保佐開始の審判を受けたとき

③死亡、もしくは失踪宣告を受け、または正会員である法人が消滅したとき

④6ヶ月以上連続して月額会費を滞納したとき

⑤除名されたとき

(2)登録会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。

①登録会員となった時から満3年を経過した後、最初に開催される定時社員総会のときまでに正会員とならないとき

②第1項各号のいずれかに該当するとき

(3)準会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。

①準会員となった時から満3年を経過した後、最初に開催される定時社員総会のときまでに正会員とならないとき

②第1項各号のいずれかに該当するとき

5.退 会

(1)正会員、登録会員、準会員はいつでも退会することが出来る。ただし、1ヶ月以上前に本協会に対して退会の予告を書面によってしなければならない。

(2)退会の手続きについては理事会において別途定める。

6.除 名

正会員、登録会員、準会員が次の各号の一に該当する場合には、定時社員総会において議決の前に弁明の機会を与えた上で正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。

①本協会の定款または規則に違反したとき

②本協会の名誉を毀損し、または本協会の目的に反する行為をしたとき