(株)JPBM「借入金返済資金試算ソフト」オンライン説明会
過剰債務化しつつあるコロナ融資のリスクマネジメントは、“連帯保証債務を相続人に引き継がせない!”が提案キーワード
第36回JPBM全国統一研修会(2021年10月22日開催)にて、(株)JPBMの後藤取締役より、連帯保証債務から会社と家族を守る法人の借入金対策として、連帯保証債務に対応する生命保険額を簡単に算出できる「借入金返済資金試算ソフト」をご説明しました。この度、貴社ご指定日に具体的なオンライン説明会・個別面談会を実施致します。
講義タイトル「コロナ融資の連帯保証債務に生命保険で準備を」
講師:(株)JPBM取締役 (株)e‐コンサルティング代表取締役 後藤英二
(プロフィール)
多数の会計事務所と連携し、企業保険の総合分析コンサルティング及び保険仕分けサービス、事業承継・相続対策における生命保険活用、事業保障資金の試算並びに最適な保険ポートフォリオの構築における生命保険活用等の提案を行なっている
■概要
新型コロナウイルス感染症の影響で、経済的に大きな打撃を受けた中小企業に向けて、無担保・無利息(一定期間)のいわゆるコロナ融資が1年以上前に施行されています。 ただしコロナ融資といえども、ほとんどのケースにおいて代表者が「連帯保証人」になっているようです。 多くの中小企業は以前から代表者を連帯保証人として金融機関から融資を受けておりますが、経営者に万が一のことがあった場合、遺族にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
もし、代表者に相続事由が発生した場合、その連帯保証債務は法定相続人が相続することになります。
そして相続人は連帯保証債務を返済する義務を負います。 この時プラスの相続財産から控除できるマイナスの相続財産としてカウントされません。保証債務は、保証債務を履行した場合は求償権の行使により補填されるという性質を有するため、確実な債務とは言えないからです(国税庁HPより)。 経営者の多くは連帯保証債務の重要性を認識せず、連帯保証人付借入金に対する対策が施されていないのが現状です。
例えば「相続放棄」という手段も検討されますが、相続放棄はプラスの財産も放棄することになり、放棄した当該債務は他の相続人が引き受けることになります。 併せて煩雑な手続きが必要になり、慎重に検討する必要があります。そんな時、生命保険の機能を活用して、もしもの時のための返済資金作りの準備が効果的です。
契約者を法人、被保険者を連帯保証人として生命保険に加入します。連帯保証人が死亡した場合に、借入金を返済できるように準備をすることで、相続人が債務を相続するリスクを回避することができます。
「借入金返済資金試算ソフト」は、生命保険で借入金を返済するための必要保障額を正確に試算することができます。