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事業所得の金額の同業者推計 過大と認定、一部取消-不服審

自動車整備事業を営む個人事業者である請求人は事業開始以降、一連の確定申告書を提出していなかった。原処分庁が推計により事業所得の金額を計算して各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分を行ったことに対し、請求人はその全部の取消しを求めた。本年3月4日裁決。 続きを読む