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隠ぺい行為に該当せず―審判所 重加算税賦課処分を取り消す

相続税の期限後申告をした審査請求人が、原処分庁の調査に基づきその際に申告していなかった相続財産について修正申告をした。原処分庁が国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する隠ぺいの事実が認められるとして重加算税の賦課決定処分を行った。請求人が隠ぺいの事実はないとしてその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、隠ぺいまたは仮装の行為に当たらないとして重加算税賦課決定処分を取り消した。1月30日付裁決。 続きを読む