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錯誤無効の適否、争える 納税告知事案で上告を棄却

上告人が理事長だったAに対し、上告人に対する借入金債務を免除した。税務署長が、その経済的利益が賞与に当たるとして源泉所得税の納税告知処分および不納付加算税の賦課決定処分をした。上告人が各処分の取り消しを求める事案で最高裁第三小法廷は上告を棄却した。 続きを読む