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民法167条2項を適用すべし 原審の判断は間違い―最高裁

金銭消費貸借取引の担保として建物の持ち分について根抵当権を設定、仮登記した。その後、賃借人が破産、破産手続き開始の決定を受けた。これにより根抵当権の担保すべき元本が確定。根抵当権の被担保債権は賃貸人の賃借人に対する債権(貸金債権)となった。このあと、賃借人は免責許可の決定を受け、貸金債権も同決定の効力を受けることになった。 続きを読む