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現物分配における適格性 個人法人両者への分配は非適格

グループ法人税制では、内国法人である現物分配法人(甲)が「適格現物分配」により、100%グループ内の被現物分配法人(丙)に、金銭以外の資産(剰余金の配当等またはみなし配当によるもの)を移転した場合に、その適格現物分配の直前の帳簿価額で当該資産を譲渡したものとされ、譲渡損益は計上されない。 続きを読む