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行為の一部は事実の仮装に該当 修正申告で裁決―国税不服審

原処分庁所属の調査担当職員の指摘を受けて行った法人税、消費税、地方消費税の修正申告について、原処分庁が仮装の事実があるとして重加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、審査請求人が仮装の事実はないなどとしてその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、役務の提供等の完了前に請求書の発行を受けるなど、通常と異なる処理を行った行為は事実を仮装したものと認められると認定した。26年10月28日裁決。 続きを読む